Sunday, January 22, 2012

MSN産経ニュース

実際に住んでいない大阪市淀川区内の組事務所に住民票を移したなどとして、大阪府警捜査4課と東淀川署などは23日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用と詐欺容疑で、指定暴力団の直系組長を逮捕した。府警によると、調べに対して容疑者は容疑を認めているという。
逮捕容疑は平成21年12月、大阪府豊中市の知人宅に住んでいるにもかかわらず、大阪市淀川区の区役所に組事務所への転入届を提出し、虚偽の住民登録をさせたとしている。
また、この住所で国民健康保険証1通をだまし取った疑いも持たれている。

2 comments:

  1. 公正証書原本不実記載等罪

    公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)。

    公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(刑法157条2項)。これらの罪については未遂も罰せられる(刑法157条3項)。

    債務整理などの前に「財産隠し」のために不動産の所有権移転登記をする例があるが、このような場合は「不実記載」ではない。

    不動産登記は「当事者たちから法に定める手続きに従った登記申請があった」ことを証明する制度であって登記内容が真実であることを証明する制度ではない。従ってどのような意図・悪意があろうとも、正当な当事者による登記は無形偽造と同じなので処罰対象とはならない。

    もちろん、その意図・悪意が他人を騙す・差押えを免れる手段だと明らかになった時には、詐欺や競売入札妨害などの罪として処罰されるし、登記を信じて取引をした者は保護される。


    電磁的記録不正作出及び供用罪

    人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第1項)。

    電磁的記録が公務所または公務員により作られるべき電磁的記録であった場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第2項)。

    不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供した場合、不正作出と同様に処罰される(刑法161条の2第3項)。また、未遂も処罰される(同条第4項)。

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  2. 逮捕しようと思えば、「いつでも、どこでも、だれでも」逮捕できるのでしょうか。

    「いま・ここで・あなたを」逮捕することだってできる。。。のかもしれない。

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