報道におけるタブー: およそ表現の自由が認められている国では、報道の自由が認められており、少なくとも建前上は報道にタブーなるものは存在しない。日本においても日本国憲法により言論の自由・報道の自由が認められており、見かけ上はタブーは存在しない。しかし実際には。。。。。。 報道内容に係る責任の帰属が、諸外国では表現者であるが、日本ではマスコミであり、日本では訴訟となると、マスコミ側にまず勝ち目はない。従って日本では読者や視聴者、官庁、企業や団体、他国から抗議・圧力を受けたり、訴訟を起こされたり、物理的ないし経済的な損失を被る危険がある話題について、大多数のマスコミは触れたがらないのである。
表現の自主規制: 基本的人権である表現の自由は、経済的自由権などに比べて優位にあるものとされる。 これは民主主義社会の成立には、表現の自由の保証が不可欠であると考えられているからであるが。。。
。。。1965年に日本の最高裁判所は「利益衡量」基準(表現を認めた場合と規制した場合とのそれぞれの社会的利益を比較衡量して判断するもの)により判決を下し、以降の裁判でも「利益衡量」基準が用い続けられており、従って日本のマスコミの場合、その表現が他の人権などと衝突して法廷闘争に至ると、勝訴の見込みはまずない。。。
日本のマスコミは、表現の自由が保証されている諸国の中で特異な存在ともなっている。
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