自分の曲をカラオケで再生→全国ランクでトップ入り――。こうした手口で多額の著作権料を受け取っていた大阪府岸和田市の男性に対し、東京地裁(大須賀滋裁判長)は21日、2年半の間に受領した約1700万円を日本音楽著作権協会(JASRAC)に返還するよう命じる判決を言い渡した。
判決などによると、男性は自分で作詞・作曲した演歌調の曲やバラード調の曲をカラオケ会社に持ち込み、有料で配信楽曲に入れてもらうサービスを利用。自宅や知人宅など16カ所にカラオケ端末を置き、2009年から自分の曲を再生し続けた。複数の端末は同じ場所に置かれ、スピーカーにも接続されていなかった。
3カ月で約100万回再生された時期もあったが、99%以上は男性が設置した端末によるものだった。1カ月間、1日17時間以上歌い続けたことになる端末もあった。09~11年に大手カラオケ会社のランキングでAKB48などの人気曲を押しのけ、たびたびトップ3を独占したという。
カラオケ店などから集めた著作権料は再生回数に応じて作曲者らに分配される仕組み。不審に思ったJASRACが事情を聴くと、男性は意図的な操作を認めたが、返金に応じないまま連絡が取れなくなったという。男性は裁判にも出廷せず、判決はJASRACの請求をそのまま認めた。JASRACは「こうした不正で裁判に発展するのは珍しい」と話している。
自曲カラオケをヘビロテ、著作権料1700万円不正受領
ReplyDeleteby 高野遼
http://www.asahi.com/national/update/1222/TKY201212220359.html