Wednesday, January 16, 2013

上杉治憲



一、国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして、我私すべき物にはこれ無く候
一、人民は国家に属したる人民にして、我私すべき物にはこれ無く候
一、国家人民の為に立ちたる君にして、君の為に立ちたる国家人民にはこれ無く候
右三条御遺念有るまじく候事
天明五巳年二月七日 治憲(花押)
治広殿 机前

1 comment:

  1. 上杉鷹山の伝国之辞

    鷹山が次期藩主・治広に家督を譲る際に申し渡した、3条からなる藩主としての心得。

    明治の版籍奉還に至るまで、上杉家代々の家督相続者に家訓として伝承された。

    ReplyDelete