Sunday, November 6, 2011

日本国憲法 第99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

(本条の名宛人に一般の国民は含まれていない点に注意を要する。)

2 comments:

  1. Constitution of Japan

    Article 99. The Emperor or the Regent as well as Ministers of State, members of the Diet, judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution.

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  2. 国公労新聞 第1189号
    http://www.kokko-net.org/kokkororen/s1189.htm

    日本は、「国(政府)は、人びと(国民)との契約で成立し、その契約内容が憲法」という「立憲主義」をとる国です。公務員に憲法遵守義務(第99条)が課せられているのもそのためです。
    国は、国民のために何をしなければならないか、何をしてはならないかを記したのが憲法なのです。


    憲法がどういう考え方(基本原理)でできているのかは、前文で明らかにされています。第1が基本的人権の尊重、第2が前述した国民主権、第3が戦争の放棄(平和主義)です。 
    基本的人権は、第3章「国民の権利及び義務」に書かれています。自由と平等を保障する自由権、教育を受ける権利など国に対する請求権と参政権がその内容です。
    憲法は第2章(第9条)で戦争の放棄を国民に約束しています。それは、第2次世界大戦のような悲惨な体験は二度としたくない、という国民の願いがあったからです。


    これまでも、憲法をよりどころにしたたたかいが、人権保障の内容を前進させてきました。
    1) プライバシーの権利(『宴のあと』事件)→憲法第13条
     三島由紀夫の小説『宴のあと』事件で、裁判所は、「私事をみだりに公開されないという保障が…個人の尊厳を保ち幸福の追求を保障するうえにおいて必要不可欠なものであると認められるに至っている」として、プライバシー権を認めました。
    2) 生存権の保障(「朝日訴訟」)→憲法第25条
     「朝日訴訟」は、「健康で文化的な最低限度の生活」の基準を争った裁判です。1960年、裁判所は「憲法第25条のいう『健康で文化的な生活』は、国民の権利であり、国は国民に具体的に保障する義務がある」と判示しました。この裁判をきっかけに、老人医療の無料化、児童手当創設などの成果につながる運動が前進しました。
    3) 男女差別の是正(「芝信用金庫」事件)→憲法第14条
     13名の女性が、課長職への昇格と男女賃金差別の是正を求めた裁判は、15年余りのたたかいの末に、「課長職の資格」を認め、差額賃金の支払いなどを内容とする和解が最高裁で成立しました。この裁判は、男女機会均等法の制定にも影響しました。



    「一国平和主義の憲法はもう古い」と自民党は憲法9条を目の敵にしています。
     しかし、アメリカが、国際法と国連決議を無視して、世界の平和秩序を破壊している現在の状況では、9条の輝きをいまこそ取りもどすときです。
     日本国憲法9条は、第2次世界大戦が終わった後、「戦争のない世界」をめざす世界の大きな流れのなかで生み出されたものです。ですから、イタリア憲法にも、戦争放棄の条項が織り込まれています。

    【イタリア共和国憲法第11条】
    「他の人民の自由を侵害する手段、及び国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄」

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